非弁行為・非弁提携とは

弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを、非弁行為といいいます。また、弁護士がこのような違法な非弁護士に名義を貸したり、非弁護士から事件のあっせんを受けたりすることを、非弁提携といいます。

弁護士法72条では非弁行為を、同27条では非弁提携を禁止しています。
愛知県弁護士会では、こうした違法な行為を取り締まるため、非弁護士活動及び非弁提携行為対策委員会という委員会で調査を行っています。
非弁行為、非弁提携について、愛知県弁護士会への情報提供をお願いいたします。

また、弁護士が非弁護士と提携しているとして愛知県弁護士会に当該弁護士の懲戒請求をなされる場合、併せて当委員会にも情報提供くださるようお願いいたします。

情報提供についてのお問い合わせは、052-203-1651(代表)までご連絡ください。

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